セルプロゴ 全国社会就労センター協議会 サイト活用マニュアル
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リストボタン 中央セルプセンターの特定非営利活動法人化
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全国社会就労センター協議会の組織 枠
 全国社会就労センター協議会は、昭和52年に各法ごとに異った組織となっていた全国の授産施設関係者が大同団結して結成された組織で、社会福祉法人全国社会福祉協議会のなかに事務局を置いています。
 日本には現在約3,500ヶ所の社会就労センター(授産施設)があり、その約半数の1,500施設が全国社会就労センター協議会(以下「セルプ協」)に加盟しています。そして全国7つのブロック(北海道、東北、関東・甲信越、東海北陸、近畿、中国四国、九州)と、47都道府県中46ヶ所に地方組織が作られていて、各会員施設はそれぞれのブロック組織、都道府県組織に所属しています。
 全国社会就労センター協議会は、これらの会員施設およびブロック・都道府県社会就労センター協議会とのネットワークを中心に、全国の社会就労センターの組織化、厚生労働省と連携をとりながら障害者福祉や社会就労センターにかかる制度、政策的な事項や年度ごとの国家予算等に対する要望活動、また社会就労センターの向上をめざした各種大会・研修会の実施および調査活動、社会就労センターのPR等を行っています。

組織図


組織図組織図
組織図組織図

CIによる社会就労センター(授産施設)改革 枠
 セルプ協では1994年〜1996年の3年間をかけて、※CIの手法による社会就労センター(授産施設)改革に取り組みました。この運動は、「セルプ協CIプロジェクト事業」と呼ばれ、“授産施設”に代わる新しい施設名称を“社会就労センター”(呼称“SELP”)とし、全国的なPRキャンペーン活動を展開するとともに、障害者が生活しやすく働きやすい施設環境づくりを展開した「環境改善プロジェクト事業」や障害者がつくる製品(商品)の開発や販路の開拓等を中心的に「事業振興プロジェクト事業」などを積極的に展開したものです。このCI運動はこれらのプロジェクトの取り組みを基礎に、引き続き社会就労センター(授産施設)の自己改革として推進しています。

※Corporate Identity:1960年代の米国で盛んになった経営の手法で、企業の特色をデザイン展開やコミュニケーション活動で伝えようとするもの。日本では1970年代頃よりはじまり、企業の存立理念の再構築や新事業起こしなど、経営の新しいあり方<アイデンティティ>を問いかけ開発するプロジェクトへ発展した。


中央セルプセンターの特定非営利活動法人化 枠
 2000年6月30日に全国社会就労センター協議会の協議員をもって「特定非営利活動法人日本セルプセンター設立総会」が開催されました。
 この特定非営利活動法人日本セルプセンターでは、従来の中央セルプセンターの事業を引き継ぐとともに、独立した法人として、全国の社会就労センターのための共同事業(共同受注の斡旋、障害者等による生産製品の販売等)を実施し、かつ広く一般の人々に社会就労センター(授産施設)の存在を知らせ、社会就労センターや障害者等の社会就労活動への支援を広げていくことを目的としています。
 現在、500あまりの施設が会員となり、共同受注、販売促進、商品開発援助等を行っています。

沿革 枠
1977年 全国社会福祉協議会・授産施設協議会(全授協)を結成
1981年 「国連障害者の十年」はじまる。国際障害者年日本推進協議会事業に協力
1982年 中央授産事業振興センター発足
1985年 全社協授産事業基本問題研究会が「人間復権の場をめざして〜福祉作業振興方策への提言」発刊
1992年 全授協より「授産施設制度改革の基本提言」を発表
厚生省・授産施設制度のあり方検討会より「授産施設制度のあり方に関する提言」を発表
1994年 「授産施設CIプロジェクト」スタート
1995年 協議員総会で「授産施設」に代わる新名称「SELP/社会就労センター」を機関決定
1998年 新提言(「社会福祉基礎構造改革について(中間まとめ)」に対する意見)をまとめ、厚生省に提出

全国社会就労センター協議会倫理綱領 枠
 社会就労センターは、唯一社会経済活動を行っている社会福祉施設で、働く意欲がありながら障害等の理由により一般の事業所に雇用されることが困難な人々の社会的就労の場です。

 これまで、全国社会就労センター協議会会員施設は、社会的就労支援を中心に、利用者のニーズをふまえ、社会資源や地域のネットワーク等を活用しながら、一般就労移行支援、生活支援、地域生活移行支援などのサービスを提供し、利用者の「働く・くらす」を支援し、多くの成果をあげてきました。

 今後、全国社会就労センター協議会は、利用者一人ひとりの人権を尊重して、利用者の自立と自己実現をめざし、利用者を主体とした福祉サービスを提供することを決意し、ここに倫理綱領を定めます。

1. 人権尊重
 わたしたちは、利用者の人権侵害を決して許さず、利用者の利益を最優先します。

2. 利用者主体のサービス提供
 わたしたちは、一人ひとりの利用者の自己実現をめざし、利用者のニーズに基づく利用者主体のサービスを提供します。

3. 信頼性の確保
 わたしたちは、サービスの質を点検し自己評価をすすめるとともに、第三者評価や苦情解決等の仕組みを積極的に活用してサービスの質の向上に努め、常に信頼を受ける存在となることをめざします。

4. 職員の資質・専門性の向上
 わたしたちは、社会福祉及び経済活動の専門性を高めるため、たゆまぬ自己研鑽に努めます。

5. 施設経営の透明性の堅持
 わたしたちは、計画性をもった健全で活力ある施設経営に励むとともに、情報公開に努め、施設経営の透明性を堅持します。

6. 地域福祉の推進
 わたしたちは、施設の専門性を生かしながら、地域社会の一員として、積極的に地域福祉を推進します。

加入申込書 枠

全国社会就労センター協議会(セルプ協)会員および会費規程

第1条  この規程は、本協議会運営内規第5条に規定する会員および第19条に規定する会費についての規程とする。

第2条  本協議会会員は、運営内規第2条の2に掲げる社会就労センターのうち、倫理綱領に掲げる趣旨に賛同し、入会手続きをしたものをいう。

第3条  本協議会の会費は、下記のとおりとする。

(1)セルプ協会費額(旧体系施設)
○1基準額
施設定員数会費額(年額)
定員20名未満の施設定員数×1,000円
定員20名の施設33,000円
定員21〜30名の施設51,000円
定員31〜40名の施設58,000円
定員41〜50名の施設64,000円
定員51〜70名の施設71,000円
定員71名以上の施設89,000円

○2その他の取り扱い
ア) 同一の経営主体(行政直営を含む)が複数の社会就労センター(授産施設・福祉工場)を経営する場合は、その複数の施設の定員数を足しあげた合計数に1,000円を乗じた額+加入施設数に10,000円を乗じた額を一括して支払うことができるものとする。
イ) 精神障害者を対象とした施設(精神障害者入所授産施設、精神障害者通所授産施設、精神障害者福祉工場)については、補助金による運営体制等の実態を考慮し、上記基準額により算出した額が40,000円を上回った場合でも、上限を40,000円とする。
ウ) 小規模通所授産施設については、補助金による運営体制等の実態を考慮し、上記基準額により算出した額が15,000円を上回った場合でも、上限を15,000円とする。
エ) 上記「基準額」における施設の定員数については、分場を持っている施設にあっては、本体施設の定員数に分場の定員数を足した数を本体施設の定員数とす る。また入所施設における通所部門についても、本体施設の定員数に含めるものとする。
オ) 家庭(在宅)授産にあっては、定員数に含まないこととする。
カ) 年度途中(10月以降)に新設された施設に限り、加入にあたっては、初年度会費を半額とすることができる。

(2)セルプ協会費額(生保・社会事業授産施設、新体系施設・事業所)
○1基準額

※生保・社会事業授産施設は定員数(基準該当就労継続支援B型含む)で算定するものとする。
※新体系施設・事業所は下記の日中活動事業の定員数の合計で算定するものとする。
 ・就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業、就労移行支援事業、生活介護事業(生産活動あり)。
※地域活動支援センターは定員数にかかわらず1ヵ所あたり5,000円の会費額(年額)とする。

施設・事業所定員数会費額(年額)
定員20名未満の施設・事業所定員数×1,000円
定員20名の施設・事業所33,000円
定員21〜30名の施設・事業所51,000円
定員31〜40名の施設・事業所58,000円
定員41〜50名の施設・事業所64,000円
定員51〜70名の施設・事業所71,000円
定員71名以上の施設・事業所89,000円
地域活動支援センター(1ヵ所あたり)5,000円

○2その他の取り扱い
ア) 同一の経営主体(行政直営を含む)が複数の社会就労センターを経営する場合は、その複数の施設・事業所の定員数を足しあげた合計数に1,000円を乗じた額+加入施設・事業所数に10,000円を乗じた額を一括して支払うことができるものとする。
イ) 精神障害者を対象とした旧法からの会員施設(精神障害者入所授産施設、精神障害者通所授産施設、精神障害者福祉工場)が新体系事業に移行した場合について、急激な会費額の引上げにならないことを考慮し、上記基準額により算出した額が  40,000円を上回った場合でも、上限を40,000円とする。
ウ) 小規模通所授産施設の旧法からの会員施設が新体系事業に移行した場合について、急激な会費額の引上げにならないことを考慮し、上記基準額により算出した額が 15,000円を上回った場合でも、上限を15,000円とする。
エ) 家庭(在宅)授産にあっては、定員数に含まないこととする。
オ) 年度途中(10月以降)に新設された施設・事業所に限り、加入にあたっては、初年度会費を半額とすることができる。

〔附 則〕
1.この規程は、平成16年度会費から適用する。
2.平成21年5月11日一部改正

(第3条(1)の規定は平成24年3月31日まで適用する)
(第3条(2)○2イ)、ウ)の規定は平成24年3月31日までの適用とし、平成24年度以降の取り扱いについては改めて検討するものとする)



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