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災害支援活動の取り組み

新型コロナウイルス感染症(令和元年度~)

2021.04.26

【新型コロナウイルス関連】緊急事態宣言後の障害福祉サービス事業所等の対応について/新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第9報)

 厚生労働省は、4月23日に事務連絡「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所等の対応について」、「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第9報)」を発出しました。

 4月23日に一部地域に緊急事態宣言が発出されたところですが、障害福祉サービス事業所等は、利用者やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、サービスが継続的に提供されることが重要とされています。
〇「緊急事態宣言後の障害福祉サービス事業所等の対応について」の記載事項
1.感染防止対策の徹底
 ①事業所における感染対策について
 ②感染防止のための相談・支援体制について
2.柔軟なサービス提供について
3.休業等する場合の留意点
 ①利用者への丁寧な説明
 ②代替サービスの確保
4.見守り等の必要な利用者への対応
5.事業所の事業継続
 ①障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業の活用
 ②緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保
 ③感染症対策として必要となる衛生用品等の供給について
 ④独立行政法人福祉医療機構における融資制度の活用
 ⑤雇用調整助成金の活用

※「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について」(令和3年1月17日)、「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について」(令和3年1月13日)の事務連絡は廃止されます。


 また、「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第9報)」では、緊急事態宣言後における、就労系サービスの在宅勤務(テレワーク)等、在宅でのサービス提供の取扱いについて示されています。

〇「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第9報)」の記載事項
(1)就労移行支援及び就労継続支援における在宅でのサービス利用について
   →在宅でのサービス提供の品質管理・維持の観点から、運営における最低限必要と考えられるポイントをまとめた資料
    「就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン」(厚生労働省)を参照。
(2)就労定着支援における対面での支援について
   →電話連絡その他可能な方法で就労定着支援を提供した場合であっても、利用者に対して、当該利用者に対する支援内容を
    記載した報告書(支援レポート)の提供を行う必要がある(提供が無い場合、基本報酬が算定できない)。

※詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。
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