新型コロナウイルス感染症(令和元年度~)
2020.05.01
【新型コロナウイルス関連】持続化給付金の申請開始のお知らせ
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に厳しい状況にある中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等に対して、事業の継続を⽀え、再起の糧となる事業全般に広く使える新たな給付⾦制度「持続化給付金」を創設しています。
令和2年度補正予算が成立(4月30日)したことを受け、本日5月1日より「持続化給付金」の申請が開始されています。
【概要】
◯給付対象:中堅・中小企業、個人事業者
※社会福祉法人やNPO法人なども対象となります。
〇給付対象要件:
(1)2020年4月1日時点で、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員数が2,000人以下であること。
※基本金を有する法人は、「資本金の額又は出資の総額」を「基本金の額」と読み替えます。
(2)2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思があること。
(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること。
〇申請期間:令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
〇申請方法:持続化給付金の申請用ホームページからの電子申請